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二重住宅ローン救済策[被災された方]

大規模な自然災害でローンの返済が困難になったら…

住宅ローンなどを借りながら自然災害に被災した場合、債務を抱えたままでは再スタートが困難になることが考えられます。
そのような個人が、法的倒産手続きによらず、債務整理を申し出るための枠組みで
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」というものがあります。

住宅に関して言えば、「二重住宅ローン問題」

二重住宅ローンとは、、、

災害で住宅が全壊や、半壊でも地盤に影響があり、住めなくなってしまっても「住宅ローン」は残ります。
その住めなくなった住宅ローンを支払い続けながらも、新しい住宅を建てるとなれば、
資金がない限り、新しい住宅ローンを組まなければなりません。
こういった事が、住宅の二重ローン問題となります。

この「二重住宅ローン問題」に対しても、上記の「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が
救済策となることがあります。

なお、り災証明書の提出は後日でも差しつかえありません!
※り災証明書とは…被災した住家の損害の程度を市が証明するものです。

 

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を使うには、様々な要件があります。
基本的に、2015年9月2日以降に、災害救助法が適用された自然災害に限られます。


この度の豪雨災害で災害救助法が適用された岡山県の市町村
岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、瀬戸内市、
赤磐市、真庭市、浅口市、早島町、里庄町、鏡野町、西粟倉村、吉備中央町、矢掛町の合わせて18の市町村


このガイドラインによる債務整理の手続きにおいては、国の補助により
弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けることができます。

◎メリット
財産の一部(注)をローンの支払いに充てずに手元に残すことができる。
債務整理をしたことが個人信用情報として登録されない、などの特徴があります。(ブラックリストに記載されない等)

詳細はこちらから→大規模な自然災害でローンの返済が困難になったら
全国銀行協会が、https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-i/8815/

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