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住宅が被災した時の減税【年末調整】【確定申告】

【年末調整】【確定申告】の時期が近づいてきました。

通常、サラリーマンの場合は会社で年末調整してもらえば終了ですが、
災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで

「所得税の全部又は一部を軽減することが出来る」制度があります。

この制度を受ける方法として、

「所得税法の雑損控除」又は「災害減免法の適用」のどちらかになります。
※どちらか一方しか適用できません。

まず、より適用する方が多いであろう「災害減免法」
適用される要件とは…

「災害減免法」

■適用要件

○住宅及び家財の損害金額が、価額の2分の1以上であること
※保険金や損害賠償金などによって、補填される金額を控除した金額

○損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の方
※所得金額が1,000万円を超える場合は、「雑損控除」の方の適用を受けることが可

■どのくらい軽減される?

所得税軽減_03
【所得金額】って悩みませんか?
簡単に言えば、年収から【経費】を引いたもの。この【経費】のことを「給与所得控除」といって、
自営業の方の細かい経費とは違い、収入に応じて大まかに決まっています。
なので、収入-給与所得控除(規定)=所得金額になります。

■手続きのやり方は?

会社での年末調整後に発行される「源泉徴収票」で、年明けに確定申告をして下さい。
その際、書類の【税金の計算】→【災害減免額】に記入し、損失額の明細書を添付すればOKです。

詳細はコチラ→国税庁:[災害にあったとき]所得税の全部又は一部の軽減(確定申告)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/
kurashi/html/04_4.htm

次に「所得税法の雑損控除」。
「災害減免法」の条件が合わず適用できなかった方でも「所得税法の雑損控除」は受けられます。

 

「所得税法の雑損控除」

■対象となる資産の範囲

「災害減免法」の住宅及び家財に対して、
住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産も範囲に入ります。

■どのくらい軽減される?

下記2つの内、多い方の金額になります。

1.[損害金額]-[所得金額]×10%
2.[損害金額のうちの災害関連支出の金額]-5万円
※「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財などを除去するための費用などの
災害に関連したやむを得ない支出のことをいいます。

その年分の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰り越して
各年分の所得金額から控除することができます!

■手続きのやり方は?

こちらも、会社での年末調整後に発行される「源泉徴収票」で、年明けに確定申告をして下さい。
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載。
災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付か提示してください。

詳細はコチラ→国税庁:[災害にあったとき]所得税の全部又は一部の軽減(確定申告)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/
kurashi/html/04_4.htm

最後に…

確定申告での通常の還付金の請求と同じように、その年の確定申告の期限を過ぎても5年以内なら
「期限後申告」や「更生の請求」(多く納めすぎている税金を再計算して還付してもらう)が可能です。
被災した年はバタバタしてそれどころではない事もあります。
5年以内なら、遡って適用を受けることが出来るので、要件が合いそうならば税務署に問い合わせてみて下さい!

住宅減税災害