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住宅借入金等特別控除【住宅ローン減税】適用誤り

ここ数日世間を賑わしている「住宅ローン減税を減税しすぎた!」という件、
今年初めに手続きをされたばかりの方は、【追加納税】の通知が来ないかドキドキですよね。
今回誤りとされている、3つのことをカンタンな言い方で説明しますと…

住宅ローン控除額の計算の誤り

一番多い申告ミスは、親などから住宅購入資金の贈与を受けた場合の計算の仕方が誤っていたこと。
そもそも【住宅ローン減税】とは、所得税から減税されます。
その減税される金額の算出方法が誤っていたということです。

減税される金額を算出するやり方は、
【基準となる金額】-計算した金額=減税される金額

ここの【基準となる金額】というのが、下記2つのうちの少ない金額の方が【基準】となります。
1.住宅ローンの残高
2.住宅購入価格から、親贈与分(親から住宅取得の為の資金を贈与された金額)を差し引いた額

今回の誤りは、この少ない金額の方というのを、多い金額の方を基準として計算・申請した人が多く、
結果、減税額が大きくなり「減税しすぎたので、もう一度計算し直して返して下さい!」という状況です。

発覚したのが2013~2016年の4年間の手続き分ということですが、
2012年以前の手続きに関しては、時効が発生しているようです。

譲渡所得の課税の特例との重複適用

新築又は購入した家屋を居住用に使用した、年分及びその前後2年分ずつの計5年分の間に、
これを譲渡した場合、「譲渡所得の課税の特例」という適用が受けられます。
この適用を受けると、【住宅ローン減税】が受けられなくなります。

今回の誤りは、重複して適用を受けられないのに受けている方がいるということです。

贈与税の非課税の特例の適用の要件確認もれ

直系尊属である父・母や祖父母などが、住宅取得資金などを子や孫などに贈与する場合に
適用される非課税制度があります。

今回の誤りは、その年分の合計所得金額が2,000万円超である納税者はその適用を受けられないのに
受けている人がいるということです。

あれ?っと想ったら

どうでしょう?思い当たる方はおられますか?
もしかしてということがあれば、今一度【住宅借入金等特別控除】住宅ローン減税の手続きをした時の
申告内容を見直してみて、誤りがありそうでしたら「内容の是正と不足分の税額の納付」を行う必要があります。
まず、所轄の税務署に行って相談してみてください。


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