2026.02.06

岡山県の住宅に係る補助制度のまとめvol.20(#浅口市)[2025年度]随時更新中

注)2025年度に作成した時点の情報です。新しい情報は各自治体のHPでご確認下さい。

★★浅口市の住宅関連の助成制度★★

目次

木造住宅の耐震診断・耐震改修の補助制度
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
▶空き家利活用事業補助金
生ごみ処理機購入費用の助成


木造住宅の耐震診断・耐震改修の補助制度

浅口市は、地震に強い安全なまちづくりを進めるため、昭和56年5月31日以前に着工された
木造住宅の耐震化に対する補助を行っています。

■現況診断:住宅の地震に対する強さを、岡山県に登録されている木造住宅耐震診断員が調査します。
■補強計画:耐震診断の結果、補強が必要な場合は、木造住宅耐震診断員と住宅所有者が相談のうえ、補強方法などを検討します。

[補助金額]
延べ床面積200㎡以下の住宅:90,000円のうち80,000円を補助(自己負担額10,000円)
※住宅の延べ床面積が200平方メートルを超える場合は、追加費用が生じます。

■耐震改修:補強計画に基づいて、住宅の柱や壁、基礎などを補強する改修工事を行います。

[補助金額]
補強計画に基づき実施した耐震改修工事費用の80%(上限額1,000,000円)を補助します。
(注)部分耐震改修工事等につきましては、市役所まちづくり課へお問い合わせください。

[補助の要件]

■建物:昭和56年5月31日以前に着工した住宅で、次の条件に全て該当するもの

  • 浅口市内に存在するもの
  • 地上階数が2以下のもの
  • 構造が木造であるもの。
    ただし、工法が丸太組工法、建築基準法(旧)第38条の規定に基づく認定工法であるものを除く。

浅口市耐震補助1浅口市耐震補助2     

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

昭和57年1月1日以前に建築された住宅を現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った場合
翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。

[減額の要件]

  1. 耐震改修工事費が税込50万円を超えること
  2. 家屋が昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること
  3. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  4. 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること
  5. 令和8年3月31日までに工事を完了すること

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額

地球温暖化防止に向けて家庭部門の二酸化炭素排出量の削減を図るため、既存住宅において一定の要件を満たす
省エネ改修工事を行った場合の固定資産税を減額する特例措置が創設されました.。

[改修工事費用の要件]対象となる省エネ改修工事の費用が60万円以上であること

  • 対象となる省エネ改修工事の費用が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または
    太陽熱利用システム設置の工事金額と合わせて60万円以上の場合にも、減額の対象になります。

[減額内容]住宅の省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1の税額が減額されます。

[対象家屋]

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 令和4年4月1日~令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が行われたものであること

[工事内容の要件]  

  1. 次の(1)の工事、または (1)と併せて行う(2)~(4)の工事であること
    • (1) 窓の断熱改修工事(必須)
    • (2) 天井の断熱改修工事
    • (3) 壁の断熱改修工事
    • (4) 床の断熱改修工事
  2. 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること                                    

空き家利活用事業補助金

空き家の流動化を促進し、その有効活用による地域の活性化と本市への定住促進を図るため、空き家の改修、
修繕、補修等を行う人に対し、予算の範囲内において補助金を交付する事業です。

[対象空き家]一戸建住宅で、売買・賃貸に関する不動産業者との媒介契約を締結したもの

[対象者]
1.対象空き家の居住予定者。(1)(2)のいずれかに該当すること

(1)移住型
市外からの転居で空き家を取得してから2年以内であり、補助金交付日から10年以上継続して居住すること
(2)移住・定住型
空き家を取得してから2年以内であり、補助金交付日から5年以上継続して居住すること

他…

[対象工事]施工業者が行う次のすべてに該当する工事

1.補助対象事業費が30万円以上のもの
2.居住のための部分について、住居としての機能を回復または向上させたり、設備を改善したり
するために行うもの(容易に取外しができる物を設置するものを除く)

[補助額]補助事業に要する経費の2分の1以内(千円未満切捨て)の額で、上限額は以下のとおりです。

移住型       60万円
 ※若者世帯の場合は、80万円

移住・定住型    30万円
 ※若者世帯の場合は、50万円

※若者世帯・・・申請者及び配偶者等がある場合は、双方が40歳未満の世帯

浅口市空き家改修補助

 生ごみ処理機購入費用の助成

浅口市では、生ごみを減量化するためにコンポスト、ボカシ容器、電気式生ごみ処理機の購入に対して
補助金を交付しています。

[補助額及び補助基数]

  • コンポスト・・・3分の2以内で、上限5,300円。一世帯あたり2基まで。
  • ボカシ容器・・・3分の2以内で、上限2,000円。一世帯あたり2基まで。
  • 電気式生ごみ処理機・・・3分の2以内で上限53,000円。一世帯あたり1基まで。

[補助対象者]

  • 市内に住所を有し、かつ、世帯主であること。
  • 市税を完納していること。
  • 処理機の設置場所が確保でき、かつ、善良な管理ができること。

※補助基数は、購入後5年を経過し、破損等により使用が不可能になった場合は、再度補助を受けることができます。
※申請者は、世帯主となります。
※補助金の交付対象は、容器(処理機)本体の購入金額に限りますので、店舗の保証制度(有料)や通信販売等での
送料は、補助の対象外です。また、ポイント等を使用して購入された場合は、実際にお支払いされた金額を購入金額とします。

 

・・・・・随時更新中・・・・・

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