2026.07.31
鏡野町で住宅・生活に使える補助制度のまとめ[2026年度]2026/7
岡山県では、6月18日から「省エネ家電の購入」もしくは「窓の断熱リフォーム」で
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★★鏡野町の住宅関連の助成制度★★
目次
▶鏡野町耐震補助事業
▶鏡野町ぬくもりの木で家づくり推進事業
▶鏡野町住宅リフォーム事業費補助金
▶令和8年度家庭の省エネ機器導入促進補助金
▶鏡野町定住促進空き家改修事業補助金
▶鏡野町空き家片付け推進事業補助金
▶鏡野町空家等除却事業費補助金
▶合併処理浄化槽の補助金
☆代理受領制度可!とは…
これまで申請者へお支払していた補助金を、直接岡山市から施工業者へお支払することで、申請者の一時的な
金銭負担を軽減するもの…
詳しくはコチラ→支払い助かる!耐震改修の代理受領制度
▶鏡野町耐震補助事業 ☆代理受領制度可!(※令和8年9月30日まで!)
地震に対する建築物の安全性の向上を図るため、住宅等の耐震診断や耐震改修に要する経費の一部を補助
★【耐震診断補助】耐震診断にかかる費用の一部を補助
[対象住宅]町内のすべての民間建築物・住宅
①一般診断:耐震性の有無を確認
[補助金額]
●延べ床面積200㎡以下の住宅:90,000円のうち80,000円を補助(個人負担10,000円)
●延べ床面積200㎡超~の住宅:100平方メートルごとに耐震診断料が10,000円(自己負担額2,000円)加わります。
[補助要件]
町内に建つ民間住宅で、昭和56年5月31日以前に着工された木造在来工法で建てられた2階以下の一戸建て住宅
②補強計画:一般診断で耐震性が無いと判断された建築物をどのように補強するかを診断
[補助金額]
●延べ床面積200㎡以下の住宅:90,000円のうち80,000円を補助(個人負担10,000円)
●延べ床面積200㎡超~の住宅:100平方メートルごとに耐震診断料が10,000円(自己負担額2,000円)加わります。
[補助要件]
町内に建つ民間住宅で、昭和56年5月31日以前に着工された木造在来工法で建てられた2階以下の一戸建て住宅
※一般診断を先に受けなければなりません。
★【耐震改修補助】耐震改修にかかる費用の一部を補助
[対象住宅]町内のすべての民間建築物・住宅
[補助金額]1棟あたり、耐震改修工事費の80%以内(115万円を限度)
[対象の耐震改修]
・耐震診断事業の結果、『倒壊の危険性がある』又は『倒壊する可能性が高い』と判断された建築物で、
同事業を活用した補強計画の結果に基づき耐震改修を行う一戸建ての住宅
・年度内に改修工事が完了するもの。
・補強計画を先に立てる必要があります。
▶鏡野町ぬくもりの木で家づくり推進事業
木造住宅の普及促進と品質の安定した鏡野町産乾燥材及び岡山県産乾燥材の積極的な使用を推進し、鏡野町
産材及び岡山県産材の需要拡大と町内定住人口の拡大、促進を目的として、鏡野町内に個人住宅を建設する
者に対し補助
[補助金]※建築主に交付
ア 県産材の使用材積 8立方メートル以上(基本助成) 300,000円
イ 町産材の使用材積 8立方メートル以上15立方メートル未満 300,000円
ウ 町産材の使用材積 15立方メートル以上25立方メートル未満 600,000円
エ 町産材の使用材積 25立方メートル以上30立方メートル未満 700,000円
オ 町産材の使用材積 30立方メートル以上 900,000円
➕加算(町産材を8立方メートル以上使用する場合のみ)
カ 子育て世帯(18歳以下の者※を養育する世帯又は婚姻後10年以内の世帯)300,000円
キ 鏡野町内の製材所で製材した場合 100,000円
ク 鏡野町内の工務店で施工した場合 300,000円
ケ 構造見学会を実施する場合 100,000円
[補助要件]
・町内において、建築主が居住するために建築される一戸建て木造住宅
・主要構造部材又は非構造部材に県産材を8立方メートル以上使用する住宅
・町が実施する町産材利用促進のための普及啓発に協力できること 等
▶鏡野町住宅リフォーム事業費補助金
町内の建築業者により、既存住宅本体の維持又は機能の向上を目的とする改築や改修を行った場合の経費の一部を補助
[補助率]1/5(上限20万円)※補助金は建築業者に支払われます
[加算補助金]
【町産材使用材積】※町産材の証明が必要になります
・1立方メートル以上2立方メートル未満 5万円
・2立方メートル以上 10万円
[補助対象者]
・本町に住所登録を有する個人。
・納期の到来した租税公課等を完納している者。
・補助を受けようとするリフォームについて、町の他の制度による補助又は国、県等の補助を受けていない者
[対象住宅]
・補助対象者若しくは同居の家族が所有し、又は供する予定住宅の居住部分。
・集合住宅においては、申請者の占有部分。
・併用住宅においては、居住部分。
[補助対象工事]
・町内の建築業者(一人親方を含む)が補助対象工事の主たる施工業者であること。
・リフォームに要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円以上であること。
・交付決定後に工事着手し、年度内に工事完了し年度の末日までに実績報告書の提出ができること。等
※太陽光発電設備、エコキュート、ボイラーなどの屋外設備は対象外です。
▶令和8年度家庭の省エネ機器導入促進補助金
町内の家庭の省エネルギー化の促進及び温室効果ガスの排出抑制を行う
[対象機器]※未使用であること、リサイクル、リユース品は対象外
■高効率給湯器:
電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器、潜熱回収型石油給湯器、
ヒートポンプガス瞬間式併用型給湯器
■蓄電池等:定置型リチウムイオン蓄電池、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
■電気自動車、V2H充電設備等:電気自動車等への充電及び電気自動車等から分電盤を通じた建物への
電力供給が可能な充電設備
■電気自動車等:電気自動車(軽自動車・軽貨物自動車に限る)
[経費及び補助金の額]
補助対象経費は、機器本体及び附属機器の購入費並びに設置工事費の合計額(税抜)となります。
電気自動車等は、車両本体価格(税抜)となります。
・高効率給湯器 補助率:1/10(上限30,000円)
・蓄電池等 補助率:1/10(上限100,000円)
・V2H充電設備 補助率:1/10(上限100,000円)
・電気自動車等 補助率:1/20(上限150,000円)
▶鏡野町定住促進空き家改修事業補助金
空き家の有効活用を通して、本町への移住及び定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的とします。
[補助対象者・補助金額]
※上記の表の(3)、(4)の住所(前住所)の「鏡野町外」とは「補助金の交付を申請した日において町外から本町に
住民票を移して3年を経過していない者又は本町への転入を予定している者」のことです。
[対象住宅]
1.補助対象者が所有するまたは賃借する1戸建て空き家
2.賃借物件については所有者が改修工事に承諾している部分
※3親等内の親族間での空き家の購入又は賃貸の物件は対象外
[対象工事]
1.町内の建築業者(一人親方を含む)が補助対象工事の主たる施工業者であること
2.補助対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円以上であること
3.住宅の機能向上のために行う改修(台所、浴室、便所、洗面所等の改修、または内装、屋根、外壁等の改修)
4.交付決定後に着手を行い、2月末を目途に工事及び支払いが完了し、実績報告書を提出すること 等
▶ 鏡野町空き家片付け推進事業補助金
空き家の有効活用による定住促進と流通促進を図るため、空き家の家財処分に要する経費に対し、
予算の範囲内において補助金を交付するものです。
[補助率]1/2(上限10万円)
[補助対象経費]
・一般廃棄物処理手数料(指定袋・指定シール購入費)
・特定家庭用機器等リサイクル手数料
・津山圏域クリーンセンターに家財を持ち込み、処分した際の費用
・家財の運搬に使用する車両の賃料
・代行業者が家財を処分する場合の委託料
・その他、家財の処分及び搬出に要する経費として、町長が必要と認める支出
[対象者]
・鏡野町内に移住又は定住をする者と空き家の売買又は賃貸借の契約を締結した者で、本契約の契約締結日
から1年を経過していない者
・鏡野町内に移住又は定住をするために空き家の売買又は賃貸借の契約を締結したもので、本契約の契約締結日
から1年を経過していない者
▶鏡野町空家等除却事業費補助金
地域の生活環境の保全を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法の第2条1項に該当する空家等で、
鏡野町空家等除却事業費補助金交付要綱の要件を満たしている者に対し補助金を交付
[補助金額]補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(上限50万円)
★解体費用シミュレーター(利用料無料)
建物の構造や大きさなどの質問にご回答いただくと「建物の解体費用」の概算額を把握することができます。
▶合併処理浄化槽の補助金
合併処理浄化槽を設置する際に費用を補助
[申請期間]令和8年4月1日~令和8年12月末頃
※予算の範囲内で先着順で受付(令和8年度は11基を予定)
[補助金限度額]
●5人槽:限度額332,000円 加算額256,000円
●7人槽:限度額414,000円 加算額312,000円
●10人槽:限度額548,000円 加算額448,000円
[対象事業]専用住宅に 10 人以下の合併処理浄化槽を設置する場合で、次の条件を満たすもの
(1)美作県民局環境課へ浄化槽設置の届出をし、審査を受けていること、及び都市計画区域内は建築確認を受けていること。
(2)専用住宅を借りているときは、所有者の承諾を得ていること。
(3)令和9 年3 月末日までに事業が完了し、実績報告書が提出できること。
