2025.10.09
岡山県の住宅に係る補助制度のまとめvol.14(#矢掛町)[2025年度]
★★矢掛町の住宅関連の助成制度★★
目次
▶木造住宅の耐震診断・耐震改修補助事業
▶矢掛町住宅リフォーム補助事業
▶スマートエネルギー導入促進補助
▶自家消費型太陽光発電システム導入促進補助
▶矢掛町定住促進助成金制度
▶矢掛町結婚新生活支援事業
▶矢掛町空き家改修補助金
▶生ごみ処理補助
☆代理受領制度可!とは…
これまで申請者へお支払していた補助金を、直接岡山市から施工業者へお支払することで、申請者の一時的な
金銭負担を軽減するもの…
詳しくはコチラ→支払い助かる!耐震改修の代理受領制度
▶木造住宅の耐震診断・耐震改修補助事業
建物の耐震診断・補強計画費用の一部を補助します。
■木造住宅耐震診断事業補助金
[補助金額]定額(85,200円を上限)
[対象住宅]昭和56年5月31日以前に工事着手された一戸建て民間住宅
※詳しくは、「矢掛町役場 建設課 0866-82-1014」にお問い合わせください。
■木造住宅耐震改修事業費補助事業 ☆代理受領制度可!
この制度は、大地震発生時の住宅の倒壊を防止し、市街地の減災を図るために、既存の木造住宅の耐震改修に
要する経費の一部を補助するものです。
[補助金額]補助率:1/2
◎全体耐震改修 補助率80%・限度額115万円
◯部分耐震改修 補助率:高齢者80%・その他50%・限度額:80万円
[対象住宅]
・矢掛町内に存するもの
・一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)
・昭和56年5月31日以前に工事着工され、かつ、2階建て以下の住宅
・震診断を受け、その診断結果が「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と診断されたもの
※詳しくは、「矢掛町役場 建設課 0866-82-1014」にお問い合わせください。
▶矢掛町住宅リフォーム補助事業
既存住宅の利便性、耐久性の向上、また、町内産業の活性化を図ることを目的として、町内業者を利用して実施する
住宅リフォーム工事に係る経費の一部を補助するものです。
[補助金額]工事費30万円以上のリフォームに要する費用の10%を補助します。(補助上限を50万円)
[対象住宅]次のいずれかに該当する住宅が対象となります。
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
耐震診断を受け、耐震性のない住宅については、耐震改修工事を実施した(する予定の)住宅 - 昭和56年6月1日以降に着工された住宅
建築後10年以上の住宅
※詳しくは、「矢掛町役場 建設課 0866-82-1014」にお問い合わせください。
▶スマートエネルギー導入促進補助
町内に居住及び自己所有するための住宅または物件(新築を含む)に、省エネルギー設備を導入する個人の方に
補助金を交付します。役場町民課へ事前に申請してください。
[申請]申請の受付は令和7年4月1日から開始
※申請額が予算額に達し次第、受付を終了いたします(令和7年度補助金予算額:900万円)
[補助対象設備及び補助金額]
【高効率給湯器】補助率:1/10(限度額12万円)
・電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)
・潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)
・潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)
・ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯器)
【蓄電池等】補助率:1/10(限度額15万円)
・蓄電池(定置用リチウムイオン蓄電池)
・家庭用燃料電池コーデネレーションシステム(エネファーム)
【窓断熱】補助率:1/10(限度額15万円)
・複層ガラス化、内窓設置(既存窓を利用したものに限る)
【電気自動車(軽自動車に限る)】補助率:1/10(限度額15万円)
・電気自動車かつ軽自動車に限る
【電気自動車等V2H充電設備】補助率:1/10(限度額15万円)
・電気自動車等への充電及び電気自動車等から建物への電力供給が可能な充電設備他
【戸建用EV普通充電設備】補助率:1/10(限度額6万円)
・戸建て住宅(共同住宅及び長屋を除く)に設置するEV普通充電設備
▶自家消費型太陽光発電システム導入促進補助
[申請]申請の受付は令和7年5月15日から開始
※申請額が予算額に達し次第、受付を終了いたします(令和7年度補助金予算額:245万円)
[対象設備]自家消費型太陽光発電システム
[補助金額]1kWあたり7万円(最大出力7kWを上限とする)
[補助要件]
(1)未使用品であること。
(2)住宅の屋根等への設置に適しているものであること。
(3)発電量及び売電量が確認できるものであること。
(4)エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
(5)各種法令等に適合したものであること。
(6)商用化された設備であり導入実績があるものであること。
(7)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又は
FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得していないものであること。
(8)電気事業法第2条第1項第5号に定める接続供給を行わないものであること。
(9)資源エネルギー庁が策定した再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める
遵守事項等に準拠して設置されたものであること。
(10)対象システムで発電する電力量の30パーセント以上を居住者が使用するものであること。
(11)法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、
J-クレジット制度への登録を行わないこと。
(12)本補助金の交付対象経費と重複して、国及び国から委託を受けた団体から補助金等を受けないこと。
▶矢掛町定住促進助成金制度
定住人口増加と少子化対策を図るため、また、世代間の相互扶助による生活向上による地域活性化に資するため、
予算の範囲内で定住促進助成金を交付しています。
[交付申請]住宅新築に係る登記の日から起算して90日以内または令和8年3月31日までのいずれか早い期日
※期日を遅れて提出されたものは一切受け付けできませんのでご注意ください
[対象]居住することを目的に住宅を新築する人で、その経費が500万円以上であり、次の1~5のすべてに該当する人
- 助成金の交付を受けた日から、本町に10年以上定住することを誓約する人。ただし、三世代促進助成金の交付を
受ける場合には、助成金の交付を受けた日から本町に10年以上三世代で定住することを誓約する人。 - 令和8年3月31日までに町内に自らが居住する住宅を新築し、入居した人。
- 助成対象者及び同一世帯の人全員に、税等の滞納がない人。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない人。
- 国及び地方公共団体等が実施する事業において、移転補償を受けて住宅を新築したものでない人。
[助成内容]
住宅新築助成金と三世代世帯促進助成金の合計
→住宅新築助成金:新築に係る経費に1/10を乗じた額
→三世代世帯促進助成金:3つ以上の世代が世帯を一にして同居している世帯
▶矢掛町結婚新生活支援事業
結婚を機に新たな住居に引っ越す人を対象に、取得費用、賃料、初期費用、引越費用等を助成することにより、
結婚支援と人口増加を目的とするものです。夫婦ともに39歳以下の人を新婚世帯を対象に、所得制限を設け、
対象経費を最大60万円助成します。
[申請期間]令和7年4月1日から令和8年3月11日まで
[対象経費]令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った費用
- 住居の取得費用(共有名義の場合は2分の1以上の持分)
- 住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金(保証金等の費用を含む。)、共益費、仲介手数料
(勤務先から住宅手当が支給されている場合、住宅手当分は対象外) - 引っ越し費用(引っ越し業者・運送業者へ支払った費用)
- 住宅リフォーム費用
[助成金額]
①上限60万円(夫婦ともに29歳以下)
②上限30万円(①以外の方)
(住居費と引っ越し費用の合算)
[対象世帯]
- 令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し、矢掛町に住民票がある世帯
- 婚姻届提出時点で、夫婦ともに39歳以下
- 夫婦の前年分の所得額の合計が500万円未満であること
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間返済額を所得額から控除します。
- 夫婦ともに町税等の滞納がないこと
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 夫婦ともに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でない者であること
- 矢掛町に定住する意思があること
▶矢掛町空き家改修補助金
居住を目的とした空き家の改修費用の2分の1以内(上限100万円/物件)を町が補助する制度です。
[補助対象期間]令和7年度
[補助上限]
登録時改修:空き家所有者が、賃貸借契約等の締結前に改修を行うこと(補助上限額50万円/物件)
契約後改修:空き家所有者又は利用者が、賃貸借契約等の締結後に改修を行うこと(補助上限額100万円/物件)
[申請提出期限]改修等の着工前
※着工後の申請は補助金の対象になりません。
[補助対象]矢掛町空き家情報登録物件
[補助対象工事]矢掛町内の事業者による施工に限る
●台所、浴室、トイレ、洗面所等の改修
●内装、屋根、外壁、外構等の改修
●給湯設備工事、電気設備工事、換気設備工事、給排水衛生設備工事
●不要物撤去・ハウスクリーニングなど
[補助対象者]
・空き家所有者で補助金の交付を受けた日から5年以上空き家登録できる人
・矢掛町に転入する人で本補助金の交付を受けた日から5年以上空き家に居住することができる人
↓↓詳細はコチラ↓↓
▶生ごみ処理
■生ごみ処理容器設置補助
コンポスト等、生ごみの減量化及び堆肥として資源化が出来る容器を設置されるとき、次の条件を満たす方に
購入金額の3分の2(ただし、上限 5,000円まで)を補助金として交付します。
[対象]矢掛町内に住所を有する方、町税等を完納している方
■生ごみ処理機器などの補助
生ごみ処理機器などを購入するとき、事前に申請していただき、次の条件を満たす方に購入金額の3分の2
(ただし、上限60,000円まで)を補助金として交付します。
[対象]矢掛町内に住所を有する方、町税等を完納している方