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被災後の住宅建て替え・補修に対する制度【水害】【地震】

自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者が、
住宅を建て替える、補修する際に受けられる制度があります。

『被災者支援に関する各種制度の概要 内閣府』
から、住まいの確保と補修について抜粋しました。

住宅の建て替え・取得


■[被災者生活再建支援制度] 支援金の使途は限定されませんので、何にでもお使いいただけます!

○災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。

支給額は、下記の2つの支援金の合計額になります。 (世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額が3/4になります。)
《住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)》
再建
《住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)》
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※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、 合計で200(又は100)万円。

お問い合わせ:都道府県、市町村


■[災害援護資金]貸付(融資)

○災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法 律に基づき、
生活の再建に必要な資金を貸し付けます。

対象者:以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
1.世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
2.家財の1/3以上の損害 3.住居の半壊又は全壊・流出

貸付限度額等は次のとおりです。
災害援護資金
お問い合わせ:市町村


■[災害復興住宅融資(建設)]貸付(融資)

○地方公共団体から「罹災証明書」 を交付されている方が、住宅を建設する場合に受けられる融資です。
○融資が受けられるのは、原則として1戸当たりの住宅部分の床面積が 13 ㎡以上 175 ㎡以 下の住宅です。
○融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たすこと が必要です。
○この融資は、融資の日から3年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定すると返済期 間を延長することができます。
建設
金利等については独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ
http://www.jhf.go.jp/customer/yushi/info/
saigai.html
)又は下記のお問合わせ 先にご確認ください。
独立行政法人住宅金融支援機構 お客さまコールセンター 0120-086-353


■[災害復興住宅融資 (新築住宅購入、リ・ユース住宅(中古住宅)購入)]貸付(融資)

○地方公共団体から「罹災証明書」 を交付されている方が、新築住宅、リ・ユース住宅(中古住宅)を購入する場合に受けられ る融資です。
○融資が受けられるのは、原則として1戸当たりの住宅部分の床面積が 50㎡(マンションの 場合 30 ㎡)以上 175 ㎡以下の住宅です。
○融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たすこと が必要です。
○この融資は、融資の日から3年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定すると返済期 間を延長することができます。
《新築住宅の購入》
一戸建て
《リユース住宅(中古住宅)の購入》
リユース
金利等については独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ 
http://www.jhf.go.jp/customer/yushi/info/
saigai.html
)又は下記のお問合わせ 先にご確認ください

独立行政法人住宅金融支援機構 お客さまコールセンター 0120-086-353


住宅の補修

■[災害復興住宅融資(補修)]貸付(融資)

○地方公共団体から「罹災証明書」 を交付されている方が、住宅を補修する場合に受けられる融資です。
○融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たすこと が必要です。
○この融資は、融資の日から1年間の元金据置期間を設定できます(ただし、返済期間は延長 できません)。
補修
金利等については独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ 
http://www.jhf.go.jp/customer/yushi/info/
saigai.html
)又は下記のお問合わせ 先にご確認ください

独立行政法人住宅金融支援機構 お客さまコールセンター 0120-086-353


■[生活福祉資金制度による貸付(住宅の補修等)]貸付(融資)

○災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸し付けます。
対象者:低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯 
貸付限度額等は次のとおりです。
生活福祉資金制度
お問い合わせ:都道府県、市町村、社会福祉協議会


■[母子父子寡婦福祉資金の住宅資金]貸付(融資)

○災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸し付けます。
対象者:住宅が全壊・半壊、全焼・半焼、流出、床上浸水等の被害を受けた母子・父子・寡婦世帯
貸付限度額等は次のとおりです。
寡婦福祉資金
お問い合わせ:都道府県、市町村


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